2012年05月07日のツイート
@n_yason: 排除措置の対象とする業者名など事前に出せるわけないでしょ。業界団体全体に対して,絵合わせによる景品類の提供として禁止される事例を挙げて注意するとともに,宣伝で過度に煽らないように注意するとかでは。 / “「事業者名を出して規制の話をし…” URL
@n_yason: 「景品表示法に抵触する可能性があるとして近く業界に周知する方針を固めた。」景品類の提供に当たると言える事例を示して,こうしたものはやらないように,という通知をする方法を取るような気がしていた。 / “携帯電話ゲーム:コンプガチャ 景品…” URL
@n_yason: 「有料で武器などのアイテムを当て、特定の組み合わせをそろえると希少アイテムを獲得できる。」このあたりに景品類該当性のカギがあるような気がしますね。 / “コンプガチャ、アイテム商法は違法 消費者庁 :日本経済新聞” URL
@n_yason: コンプガチャと単なるガチャの違いって,コンプガチャを引いて得られるもの自体の価値(レア度も含めて)とは別の価値が(当たり券に)あるということなんだろうか。ただそうすると,コンプに必要なアイテム自体の効用はコンプ素材としてしかないとすると,景品類に当たらないことにならないか。
2012-05-07 12:20:38 via web
@n_yason: ガチャって法的には賭博に当たるんじゃないかと思うんだけど(アイテムを日常のゲーム生活の必要品と考えて除外する余地はあるかも),現金がもらえるわけじゃないからというので警察も規制対象外としている節がある。某しゃぶしゃぶ事件以前の賄賂罪取り締まりと同じような感じ。
2012-05-07 11:57:37 via web